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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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た者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年
以上十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の六 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違
反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条(第十七条第一項において準用する場合を含む。)
の規定に違反したとき。
(新設)
二 第十二条の三第一項(第十七条第一項において準用する場合
を含む。)の規定による命令に違反したとき。
(新設)
(新設)
2 前項に規定する罪(前条の罪を除く。)の実行に関し、大麻草
の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することがで
きる。
第二十四条の六 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違
反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条(第十七条第一項又は第二項において準用する場合
を含む。)の規定に違反したとき。
二 第十二条の四第一項(第十七条第一項において準用する場合
を含む。)の規定に違反して、大麻草の加工をしたとき。
三 第十二条の六第一項(第十七条第一項又は第二項において準
用する場合を含む。)又は第三項(第十七条第一項において準
用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
四 第十八条の規定に違反して、大麻草の種子を譲り渡したとき
。
五 第十九条第一項の規定に違反して同項ただし書の許可を受け
ないで発芽不能未処理種子を輸入し、又は同条第二項の規定に
違反したとき。
第二十四条の七 第二十四条から第二十四条の三まで若しくは前条
第二号若しくは第三号の罪に係る大麻草、同条第一号の罪に係る
大麻又は同条第四号若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で、
犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以
外の所有に係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪(第二十四条の二及び前条の罪を除く。)の
実行に関し、大麻草の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は
、没収することができる。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に
第二十四条の七 第二十四条、第二十四条の三若しくは前条第二号
の罪に係る大麻草又は同条第一号の罪に係る大麻で、犯人が所有
し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に
係るときは、没収しないことができる。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に
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以上十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の六 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違
反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条(第十七条第一項において準用する場合を含む。)
の規定に違反したとき。
(新設)
二 第十二条の三第一項(第十七条第一項において準用する場合
を含む。)の規定による命令に違反したとき。
(新設)
(新設)
2 前項に規定する罪(前条の罪を除く。)の実行に関し、大麻草
の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することがで
きる。
第二十四条の六 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違
反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条(第十七条第一項又は第二項において準用する場合
を含む。)の規定に違反したとき。
二 第十二条の四第一項(第十七条第一項において準用する場合
を含む。)の規定に違反して、大麻草の加工をしたとき。
三 第十二条の六第一項(第十七条第一項又は第二項において準
用する場合を含む。)又は第三項(第十七条第一項において準
用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
四 第十八条の規定に違反して、大麻草の種子を譲り渡したとき
。
五 第十九条第一項の規定に違反して同項ただし書の許可を受け
ないで発芽不能未処理種子を輸入し、又は同条第二項の規定に
違反したとき。
第二十四条の七 第二十四条から第二十四条の三まで若しくは前条
第二号若しくは第三号の罪に係る大麻草、同条第一号の罪に係る
大麻又は同条第四号若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で、
犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以
外の所有に係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪(第二十四条の二及び前条の罪を除く。)の
実行に関し、大麻草の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は
、没収することができる。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に
第二十四条の七 第二十四条、第二十四条の三若しくは前条第二号
の罪に係る大麻草又は同条第一号の罪に係る大麻で、犯人が所有
し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に
係るときは、没収しないことができる。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に
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