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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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(定義)
第二条 (略)
2~
(略)
この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制
又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。以下「
精神毒性」という。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に
使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚
醒剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に
規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第
七十一号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)として、厚
生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの
をいう。

(略)
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(略)

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○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律( 昭和三十五年法律第百四十五号)(抄)(附則第十五条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

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(定義)
第二条 (略)
2~
(略)
この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制
又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。以下「
精神毒性」という。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に
使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚
醒剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に
規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第
七十一号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)として、厚
生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの
をいう。
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