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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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(業として行う不法輸入等)
第五条 次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪
に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期
又は五年以上の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の罪に当たる行
為をすること。
三・四 (略)
第五十三条又は覚醒剤取締法第四十一条の六の罪
七 麻薬及び向精神薬取締法第六十八条若しくは第六十九条の四
、大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の四、あへん法
第五十四条の二又は覚醒剤取締法第四十一条の九の罪
3~5 (略)
(業として行う不法輸入等)
第五条 次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪
に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期
又は五年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二(所持に係る部分
を除く。)の罪に当たる行為をすること。
三・四 (略)
取締法第四十一条の六の罪
七 麻薬及び向精神薬取締法第六十八条若しくは第六十九条の四
、大麻取締法第二十四条の六、あへん法第五十四条の二又は覚
醒剤取締法第四十一条の九の罪
3~5 (略)
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第五条 次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪
に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期
又は五年以上の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の罪に当たる行
為をすること。
三・四 (略)
第五十三条又は覚醒剤取締法第四十一条の六の罪
七 麻薬及び向精神薬取締法第六十八条若しくは第六十九条の四
、大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の四、あへん法
第五十四条の二又は覚醒剤取締法第四十一条の九の罪
3~5 (略)
(業として行う不法輸入等)
第五条 次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪
に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期
又は五年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二(所持に係る部分
を除く。)の罪に当たる行為をすること。
三・四 (略)
取締法第四十一条の六の罪
七 麻薬及び向精神薬取締法第六十八条若しくは第六十九条の四
、大麻取締法第二十四条の六、あへん法第五十四条の二又は覚
醒剤取締法第四十一条の九の罪
3~5 (略)
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