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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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監督
削除
2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速
やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
一 前項において準用する第十二条の三第一項の規定により免許
を取り消したとき、又は大麻草の栽培の中止を命じたとき。
二 前項において準用する第十二条の四第二項の規定により免許
を取り消したとき、又は同条第三項の規定による届出があつた
とき。
三 免許の有効期間が満了したとき(免許の有効期間が満了した
者が引き続き免許を受けている場合を除く。)。
第四章
第十八条から第二十条まで
第二十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の
ため特に必要があるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必
要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職
員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入
り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若し
くは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させるこ
とができる。
2・3 (略)
第五章 雑則
第四章 監督
削除
第十八条 大麻取扱者がその業務に関し犯罪又は不正の行為をした
ときは、都道府県知事は大麻取扱者免許を取り消すことができる
。
第十九条
第二十条 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻
について必要な処分をすることができる。
第二十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、大麻の取締りのた
め特に必要があるときは、大麻取扱者その他の関係者から必要な
報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に
、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入り、
業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは
試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることが
できる。
2・3 (略)
第五章 雑則
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削除
2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速
やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
一 前項において準用する第十二条の三第一項の規定により免許
を取り消したとき、又は大麻草の栽培の中止を命じたとき。
二 前項において準用する第十二条の四第二項の規定により免許
を取り消したとき、又は同条第三項の規定による届出があつた
とき。
三 免許の有効期間が満了したとき(免許の有効期間が満了した
者が引き続き免許を受けている場合を除く。)。
第四章
第十八条から第二十条まで
第二十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の
ため特に必要があるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必
要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職
員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入
り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若し
くは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させるこ
とができる。
2・3 (略)
第五章 雑則
第四章 監督
削除
第十八条 大麻取扱者がその業務に関し犯罪又は不正の行為をした
ときは、都道府県知事は大麻取扱者免許を取り消すことができる
。
第十九条
第二十条 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻
について必要な処分をすることができる。
第二十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、大麻の取締りのた
め特に必要があるときは、大麻取扱者その他の関係者から必要な
報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に
、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入り、
業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは
試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることが
できる。
2・3 (略)
第五章 雑則
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