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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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監督
削除

2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速
やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
一 前項において準用する第十二条の三第一項の規定により免許
を取り消したとき、又は大麻草の栽培の中止を命じたとき。
二 前項において準用する第十二条の四第二項の規定により免許
を取り消したとき、又は同条第三項の規定による届出があつた
とき。
三 免許の有効期間が満了したとき(免許の有効期間が満了した
者が引き続き免許を受けている場合を除く。)。
第四章
第十八条から第二十条まで

第二十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の
ため特に必要があるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必
要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職
員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入
り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若し
くは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させるこ
とができる。
2・3 (略)
第五章 雑則

第四章 監督

削除

第十八条 大麻取扱者がその業務に関し犯罪又は不正の行為をした
ときは、都道府県知事は大麻取扱者免許を取り消すことができる

第十九条

第二十条 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻
について必要な処分をすることができる。

第二十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、大麻の取締りのた
め特に必要があるときは、大麻取扱者その他の関係者から必要な
報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に
、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入り、
業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは
試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることが
できる。
2・3 (略)
第五章 雑則

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