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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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、鍵をかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。

(保管)
第三十四条 (略)
2 前項の保管は、麻薬以外の医薬品(覚醒剤を除く。)と区別し

2 麻薬営業者等は、前項の規定による譲受証の交付に代えて、政
令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲受証
に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その
他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定め
るものにより提供を受けることができる。この場合において、当
該麻薬営業者等は、当該譲受証の交付を受けたものとみなす。
3 (略)

(事故及び廃棄の届出)
第三十五条 麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき
、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやか
にその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため
必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻
薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚
生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬
管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に届出なければな
らない。
2 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、第二十九条ただし
書の規定により、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄した
ときは、三十日以内に、その麻薬の品名及び数量その他厚生労働
省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 (略)

し、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない


(保管)
第三十四条 (略)
、い
、剤を除く。)と区別
2 前項の保管は、麻薬以外の医薬品(覚せ

2 前項の麻薬営業者は、同項の規定による譲受証の交付に代えて
、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲
受証に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法
その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で
定めるものにより提供を受けることができる。この場合において
、当該麻薬営業者は、当該譲受証の交付を受けたものとみなす。
3 (略)

(免許)

(事故及び廃棄の届出)
第三十五条 麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき
、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに
当該麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必
要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬
製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生
労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管
理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に届け出なければな
らない。
2 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、第二十九条ただし
書の規定により、麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄したと
きは、三十日以内に、当該麻薬の品名及び数量その他厚生労働省
令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 (略)
(免許)

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