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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が死
亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財
産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持する
とき。
三 大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、それぞれ大麻草
の栽培の規制に関する法律第二条第四項又は第五項に規定する
目的のために大麻を所持する場合
2 前項ただし書(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定
は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方箋が前条第三項
又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用
しない。
3 (略)
(廃棄)
第二十九条 麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及び数量並
びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立
会いの下に行わなければならない。ただし、麻薬小売業者又は麻
薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻
薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りで
ない。
3 (略)
業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が
死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続
財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持す
るとき。
(新設)
(廃棄)
第二十九条 麻薬を廃棄しようとする者(大麻を廃棄しようとする
大麻草栽培者を除く。)は、廃棄する麻薬の品名及び数量並びに
廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会い
の下に行わなければならない。ただし、麻薬小売業者又は麻薬診
療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処
方箋により調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。
(譲受証及び譲渡証)
第三十二条 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。次項において同じ
。)は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働
省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又
はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはならず、かつ、麻
薬を交付するときは、同時に、厚生労働省令で定めるところによ
り作成した譲渡証を麻薬の譲受人に交付しなければならない。た
だし、第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡
す場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻
薬処方せんが前条第三項又は第四項の規定に違反して交付された
ものであるときは、適用しない。
(譲受証及び譲渡証)
第三十二条 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)及び大麻草栽培
者(次項において「麻薬営業者等」という。)は、麻薬を譲り渡
す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところに
より作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなけ
れば、麻薬を交付してはならず、かつ、麻薬を交付するときは、
同時に、厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を麻
薬の譲受人に交付しなければならない。ただし、第二十四条第十
項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りで
ない。
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亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財
産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持する
とき。
三 大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、それぞれ大麻草
の栽培の規制に関する法律第二条第四項又は第五項に規定する
目的のために大麻を所持する場合
2 前項ただし書(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定
は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方箋が前条第三項
又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用
しない。
3 (略)
(廃棄)
第二十九条 麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及び数量並
びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立
会いの下に行わなければならない。ただし、麻薬小売業者又は麻
薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻
薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りで
ない。
3 (略)
業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が
死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続
財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持す
るとき。
(新設)
(廃棄)
第二十九条 麻薬を廃棄しようとする者(大麻を廃棄しようとする
大麻草栽培者を除く。)は、廃棄する麻薬の品名及び数量並びに
廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会い
の下に行わなければならない。ただし、麻薬小売業者又は麻薬診
療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処
方箋により調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。
(譲受証及び譲渡証)
第三十二条 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。次項において同じ
。)は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働
省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又
はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはならず、かつ、麻
薬を交付するときは、同時に、厚生労働省令で定めるところによ
り作成した譲渡証を麻薬の譲受人に交付しなければならない。た
だし、第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡
す場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻
薬処方せんが前条第三項又は第四項の規定に違反して交付された
ものであるときは、適用しない。
(譲受証及び譲渡証)
第三十二条 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)及び大麻草栽培
者(次項において「麻薬営業者等」という。)は、麻薬を譲り渡
す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところに
より作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなけ
れば、麻薬を交付してはならず、かつ、麻薬を交付するときは、
同時に、厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を麻
薬の譲受人に交付しなければならない。ただし、第二十四条第十
項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りで
ない。
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