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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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一・二 (略)
三 第一種大麻草採取栽培者が、製品原材料大麻又は第二十条第
一項第二号に掲げる場合における麻薬を所持する場合
四 第二種大麻草採取栽培者が、医薬品原料大麻又は第二十条第
一項第二号に掲げる場合における麻薬を所持する場合
五 大麻草研究栽培者が、大麻草を研究する目的のために大麻を
所持する場合
2・3 (略)

一・二 (略)
三 大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、それぞれ大麻草
の栽培の規制に関する法律第二条第四項又は第五項に規定する
目的のために大麻を所持する場合
(新設)
(新設)
2・3 (略)

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