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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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正
案
行
(麻薬等の取扱いの特例)
第百七十四条 捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬
取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十四条第一項の規定に
かかわらず、自衛隊病院等のうち同法第二条第二十二号に規定す
る麻薬診療施設(以下「自衛隊麻薬診療施設」という。)の開設
者に麻薬(同法第二条第一号に規定する麻薬のうち、同法第十二
条第一項及び第二項に規定する麻薬を除いたものをいう。以下同
じ。)を譲り渡すことができる。
2・3 (略)
4 捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬取締法第五
十条の十六第一項の規定にかかわらず、自衛隊病院等の開設者に
向精神薬(同法第二条第六号に規定する向精神薬をいう。第百七
十六条第一項において同じ。)を譲り渡すことができる。
現
○ 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律( 平成十六年法律第百十七号)(抄)(附則第二十四条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(麻薬等の取扱いの特例)
第百七十四条 捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬
取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十四条第一項の規定に
かかわらず、自衛隊病院等のうち同法第二条第一項第二十二号に
規定する麻薬診療施設(以下「自衛隊麻薬診療施設」という。)
の開設者に麻薬(同法第二条第一項第一号に規定する麻薬のうち
、同法第十二条第一項及び第二項に規定する麻薬を除いたものを
いう。以下同じ。)を譲り渡すことができる。
2・3 (略)
4 捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬取締法第五
十条の十六第一項の規定にかかわらず、自衛隊病院等の開設者に
向精神薬(同法第二条第一項第六号に規定する向精神薬をいう。
第百七十六条第一項において同じ。)を譲り渡すことができる。
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案
行
(麻薬等の取扱いの特例)
第百七十四条 捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬
取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十四条第一項の規定に
かかわらず、自衛隊病院等のうち同法第二条第二十二号に規定す
る麻薬診療施設(以下「自衛隊麻薬診療施設」という。)の開設
者に麻薬(同法第二条第一号に規定する麻薬のうち、同法第十二
条第一項及び第二項に規定する麻薬を除いたものをいう。以下同
じ。)を譲り渡すことができる。
2・3 (略)
4 捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬取締法第五
十条の十六第一項の規定にかかわらず、自衛隊病院等の開設者に
向精神薬(同法第二条第六号に規定する向精神薬をいう。第百七
十六条第一項において同じ。)を譲り渡すことができる。
現
○ 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律( 平成十六年法律第百十七号)(抄)(附則第二十四条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(麻薬等の取扱いの特例)
第百七十四条 捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬
取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十四条第一項の規定に
かかわらず、自衛隊病院等のうち同法第二条第一項第二十二号に
規定する麻薬診療施設(以下「自衛隊麻薬診療施設」という。)
の開設者に麻薬(同法第二条第一項第一号に規定する麻薬のうち
、同法第十二条第一項及び第二項に規定する麻薬を除いたものを
いう。以下同じ。)を譲り渡すことができる。
2・3 (略)
4 捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬取締法第五
十条の十六第一項の規定にかかわらず、自衛隊病院等の開設者に
向精神薬(同法第二条第一項第六号に規定する向精神薬をいう。
第百七十六条第一項において同じ。)を譲り渡すことができる。
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