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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第七十三条の二 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金
に処する。
一 第五十条の四若しくは第五十条の七において準用する第七条
第一項若しくは第三項、第五十条の九第三項若しくは第四項に
おいて準用する第十五条、第五十条の十二第三項若しくは第四
項若しくは第五十条の十三第二項において準用する第十八条第
六項、第五十条の十、第五十条の十三第六項又は第五十条の十
四の規定に違反した者
二 第五十条の二十四第一項又は第二項の規定に違反して、届出
をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第五十条の二十八の規定に違反した者
四 第五十条の二十九から第五十条の三十二まで又は第五十条の
三十三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出
をした者
五 第五十条の三十四第一項の規定に違反して、記録をせず、又
は虚偽の記録をした者
六 第五十条の三十四第二項の規定に違反して、記録の保存をし
なかつた者
七 第五十条の三十五において準用する第十九条の二の規定に違
反した者
八 第五十条の三十八第二項の規定による報告をせず、若しくは
虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
げ、若しくは忌避した者
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違
反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五十条の四若しくは第五十条の七において準用する第七条
第一項若しくは第三項、第五十条の九第三項若しくは第四項に
おいて準用する第十五条、第五十条の十二第三項若しくは第四
項若しくは第五十条の十三第二項において準用する第十八条第
六項、第五十条の十、第五十条の十三第六項又は第五十条の十
四の規定に違反したとき。
二 第五十条の二十四第一項又は第二項の規定に違反して、届出
をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第五十条の二十八の規定に違反したとき。
四 第五十条の二十九から第五十条の三十二まで又は第五十条の
三十三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出
をしたとき。
五 第五十条の三十四第一項の規定に違反して、記録をせず、又
は虚偽の記録をしたとき。
六 第五十条の三十四第二項の規定に違反して、記録の保存をし
なかつたとき。
七 第五十条の三十五において準用する第十九条の二の規定に違
反したとき。
八 第五十条の三十八第二項の規定による報告をせず、若しくは
虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したと
き。
別表第一(第二条関係)
一~四十一 (略)
(新設)
げ、若しくは忌避したとき。
別表第一(第二条関係)
一~四十一 (略)
四十二 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリ
メチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一
―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)及びそ
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に処する。
一 第五十条の四若しくは第五十条の七において準用する第七条
第一項若しくは第三項、第五十条の九第三項若しくは第四項に
おいて準用する第十五条、第五十条の十二第三項若しくは第四
項若しくは第五十条の十三第二項において準用する第十八条第
六項、第五十条の十、第五十条の十三第六項又は第五十条の十
四の規定に違反した者
二 第五十条の二十四第一項又は第二項の規定に違反して、届出
をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第五十条の二十八の規定に違反した者
四 第五十条の二十九から第五十条の三十二まで又は第五十条の
三十三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出
をした者
五 第五十条の三十四第一項の規定に違反して、記録をせず、又
は虚偽の記録をした者
六 第五十条の三十四第二項の規定に違反して、記録の保存をし
なかつた者
七 第五十条の三十五において準用する第十九条の二の規定に違
反した者
八 第五十条の三十八第二項の規定による報告をせず、若しくは
虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
げ、若しくは忌避した者
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違
反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五十条の四若しくは第五十条の七において準用する第七条
第一項若しくは第三項、第五十条の九第三項若しくは第四項に
おいて準用する第十五条、第五十条の十二第三項若しくは第四
項若しくは第五十条の十三第二項において準用する第十八条第
六項、第五十条の十、第五十条の十三第六項又は第五十条の十
四の規定に違反したとき。
二 第五十条の二十四第一項又は第二項の規定に違反して、届出
をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第五十条の二十八の規定に違反したとき。
四 第五十条の二十九から第五十条の三十二まで又は第五十条の
三十三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出
をしたとき。
五 第五十条の三十四第一項の規定に違反して、記録をせず、又
は虚偽の記録をしたとき。
六 第五十条の三十四第二項の規定に違反して、記録の保存をし
なかつたとき。
七 第五十条の三十五において準用する第十九条の二の規定に違
反したとき。
八 第五十条の三十八第二項の規定による報告をせず、若しくは
虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したと
き。
別表第一(第二条関係)
一~四十一 (略)
(新設)
げ、若しくは忌避したとき。
別表第一(第二条関係)
一~四十一 (略)
四十二 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリ
メチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一
―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)及びそ
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