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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な設備
内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地におい
て現に生育するものを除く。次項において同じ。)を、当該者が
当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて
保管しなければならない。
2 大麻草研究栽培者は、その所有する大麻を、当該者が当該大麻
を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しな
ければならない。
第十七条 第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項、第十二
条の四(第四項を除く。)及び第十二条の六から第十二条の八ま
での規定は、第二種大麻草採取栽培者について準用する。この場
合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生
労働大臣」と、第十二条の六第一項中「第五条第二項第二号」と
あるのは「第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号
」と、「免許」とあるのは「免許(第十三条第一項に規定する免
許をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第十二条の七第四
項中「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第二種大麻草
採取栽培者名簿」と、第十二条の八第一項中「又は管理する大麻
を第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は」とあるのは
「若しくは管理する大麻を第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究
栽培者、麻薬製造業者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第
十二号に規定する麻薬製造業者をいう。以下同じ。)若しくは」
と、「)の設置者」とあるのは「以下同じ。)の設置者に譲り渡
す場合又はその所有し、若しくは管理する麻薬を麻薬製造業者若
しくは麻薬研究施設の設置者」と、「麻薬の」とあるのは「当該
麻薬の」と、同条第三項中「大麻を」とあるのは「大麻若しくは
麻薬を」と、「当該大麻」とあるのは「当該大麻若しくは麻薬」
と読み替えるものとする。
2 第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項、第十二条の六
第一項及び第二項、第十二条の七並びに第十二条の八の規定は、
大麻草研究栽培者は、その所有する大麻(栽培地において現に
生育するものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う
事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。
第十七条 (新設)
第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項及び第十二条の
三から第十二条の五までの規定は、大麻草研究栽培者について準
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内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地におい
て現に生育するものを除く。次項において同じ。)を、当該者が
当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて
保管しなければならない。
2 大麻草研究栽培者は、その所有する大麻を、当該者が当該大麻
を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しな
ければならない。
第十七条 第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項、第十二
条の四(第四項を除く。)及び第十二条の六から第十二条の八ま
での規定は、第二種大麻草採取栽培者について準用する。この場
合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生
労働大臣」と、第十二条の六第一項中「第五条第二項第二号」と
あるのは「第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号
」と、「免許」とあるのは「免許(第十三条第一項に規定する免
許をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第十二条の七第四
項中「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第二種大麻草
採取栽培者名簿」と、第十二条の八第一項中「又は管理する大麻
を第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は」とあるのは
「若しくは管理する大麻を第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究
栽培者、麻薬製造業者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第
十二号に規定する麻薬製造業者をいう。以下同じ。)若しくは」
と、「)の設置者」とあるのは「以下同じ。)の設置者に譲り渡
す場合又はその所有し、若しくは管理する麻薬を麻薬製造業者若
しくは麻薬研究施設の設置者」と、「麻薬の」とあるのは「当該
麻薬の」と、同条第三項中「大麻を」とあるのは「大麻若しくは
麻薬を」と、「当該大麻」とあるのは「当該大麻若しくは麻薬」
と読み替えるものとする。
2 第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項、第十二条の六
第一項及び第二項、第十二条の七並びに第十二条の八の規定は、
大麻草研究栽培者は、その所有する大麻(栽培地において現に
生育するものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う
事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。
第十七条 (新設)
第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項及び第十二条の
三から第十二条の五までの規定は、大麻草研究栽培者について準
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