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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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現
行
(傍線部分は改正部分)
○ 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律( 平成三
年法律第九十四号)(抄)(附則第十八条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
案
(趣旨)
第一条 この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等を剝奪するこ
と等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国
際的な協力の下に除去することの重要性に鑑み、並びに規制薬物
に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関す
る国際約束の適確な実施を確保するため、麻薬及び向精神薬取締
法(昭和二十八年法律第十四号)、大麻取締法(昭和二十三年法
律第百二十四号)、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)及
び覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定めるも
ののほか、これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事
項を定めるものとする。
正
(趣旨)
第一条 この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等を剝奪するこ
と等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国
際的な協力の下に除去することの重要性に鑑み、並びに規制薬物
に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関す
る国際約束の適確な実施を確保するため、麻薬及び向精神薬取締
法(昭和二十八年法律第十四号)、大麻草の栽培の規制に関する
法律(昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法(昭和二十九
年法律第七十一号)及び覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百
五十二号)に定めるもののほか、これらの法律その他の関係法律
の特例その他必要な事項を定めるものとする。
改
(定義)
第二条 この法律において「規制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取
締法に規定する麻薬及び向精神薬、あへん法に規定するあへん及
びけしがら並びに覚醒剤取締法に規定する覚醒剤をいう。
2 この法律において「薬物犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一・二 (略)
三 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の罪
(定義)
第二条 この法律において「規制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取
締法に規定する麻薬及び向精神薬、大麻取締法に規定する大麻、
あへん法に規定するあへん及びけしがら並びに覚醒剤取締法に規
定する覚醒剤をいう。
2 この法律において「薬物犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一・二 (略)
三 大麻取締法第二十四条、第二十四条の二又は第二十四条の七
の罪
四・五 (略)
六 麻薬及び向精神薬取締法第六十七条若しくは第六十九条の二
、大麻取締法第二十四条の四、あへん法第五十三条又は覚醒剤
四・五 (略)
六 麻薬及び向精神薬取締法第六十七条若しくは第六十九条の二
、大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の三、あへん法
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行
(傍線部分は改正部分)
○ 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律( 平成三
年法律第九十四号)(抄)(附則第十八条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
案
(趣旨)
第一条 この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等を剝奪するこ
と等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国
際的な協力の下に除去することの重要性に鑑み、並びに規制薬物
に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関す
る国際約束の適確な実施を確保するため、麻薬及び向精神薬取締
法(昭和二十八年法律第十四号)、大麻取締法(昭和二十三年法
律第百二十四号)、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)及
び覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定めるも
ののほか、これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事
項を定めるものとする。
正
(趣旨)
第一条 この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等を剝奪するこ
と等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国
際的な協力の下に除去することの重要性に鑑み、並びに規制薬物
に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関す
る国際約束の適確な実施を確保するため、麻薬及び向精神薬取締
法(昭和二十八年法律第十四号)、大麻草の栽培の規制に関する
法律(昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法(昭和二十九
年法律第七十一号)及び覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百
五十二号)に定めるもののほか、これらの法律その他の関係法律
の特例その他必要な事項を定めるものとする。
改
(定義)
第二条 この法律において「規制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取
締法に規定する麻薬及び向精神薬、あへん法に規定するあへん及
びけしがら並びに覚醒剤取締法に規定する覚醒剤をいう。
2 この法律において「薬物犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一・二 (略)
三 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の罪
(定義)
第二条 この法律において「規制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取
締法に規定する麻薬及び向精神薬、大麻取締法に規定する大麻、
あへん法に規定するあへん及びけしがら並びに覚醒剤取締法に規
定する覚醒剤をいう。
2 この法律において「薬物犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一・二 (略)
三 大麻取締法第二十四条、第二十四条の二又は第二十四条の七
の罪
四・五 (略)
六 麻薬及び向精神薬取締法第六十七条若しくは第六十九条の二
、大麻取締法第二十四条の四、あへん法第五十三条又は覚醒剤
四・五 (略)
六 麻薬及び向精神薬取締法第六十七条若しくは第六十九条の二
、大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の三、あへん法
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