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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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正
案
○ た ば こ 事 業 法 ( 昭和五十九年法律第六十八号)(抄)(附則第十七条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
改
(製造たばこ代用品)
第三十八条 (略)
2 前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物で
あつて、喫煙用に供されるもの(麻薬及び向精神薬取締法(昭和
二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬、あ
へん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三条第二号に規定する
あへん並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一
項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品を除く
。)をいう。
現
(傍線部分は改正部分)
行
(製造たばこ代用品)
第三十八条 (略)
2 前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物で
あつて、喫煙用に供されるもの(大麻取締法(昭和二十三年法律
第百二十四号)第一条に規定する大麻、麻薬及び向精神薬取締法
(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬、あ
へん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三条第二号に規定する
あへん並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一
項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品を除く
。)をいう。
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案
○ た ば こ 事 業 法 ( 昭和五十九年法律第六十八号)(抄)(附則第十七条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
改
(製造たばこ代用品)
第三十八条 (略)
2 前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物で
あつて、喫煙用に供されるもの(麻薬及び向精神薬取締法(昭和
二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬、あ
へん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三条第二号に規定する
あへん並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一
項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品を除く
。)をいう。
現
(傍線部分は改正部分)
行
(製造たばこ代用品)
第三十八条 (略)
2 前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物で
あつて、喫煙用に供されるもの(大麻取締法(昭和二十三年法律
第百二十四号)第一条に規定する大麻、麻薬及び向精神薬取締法
(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬、あ
へん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三条第二号に規定する
あへん並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一
項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品を除く
。)をいう。
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