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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第五十四条 (略)
2~4 (略)
5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は
、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の
規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律
第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不
正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取
締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反
する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機
器等法第八十三条の九、第八十四条第九号(名称、形状、包装そ
の他の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第
十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条
の二の十七の承認若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の
二十三の認証を受けた医薬品又は外国において、販売し、授与し
、若しくは販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配
置を含む。以下この項において同じ。)をすることが認められて
いる医薬品と誤認させる物品を販売し、授与し、又は販売若しく
は授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に係るものに限
る。)、第十九号(医薬品医療機器等法第五十五条の二の規定に
係る部分に限る。)、第二十一号、第二十七号(医薬品医療機器
等法第七十条第一項に係る部分については、医薬品医療機器等法
第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る。
)及び第二十八号、第八十五条第六号、第九号及び第十号、第八
十六条第一項第二十五号及び第二十六号並びに第八十七条第十三
号(医薬品医療機器等法第六十九条第四項及び第六項(医薬品医
療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に該当す
る疑いのある物に係る部分に限る。)並びに第七十六条の八第一
項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(以下この項におい
て「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十条(第八
十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑法
(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻
第五十四条 (略)
2~4 (略)
5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は
、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法、あ
へん法、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若し
くは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為
等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関す
る法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪若しくは医薬品
医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機器等法第八十三条の九
、第八十四条第九号(名称、形状、包装その他の厚生労働省令で
定める事項からみて医薬品医療機器等法第十四条、第十九条の二
、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若し
くは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証を受けた
医薬品又は外国において、販売し、授与し、若しくは販売若しく
は授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置を含む。以下この項
において同じ。)をすることが認められている医薬品と誤認させ
る物品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し
、若しくは陳列をする行為に係るものに限る。)、第十九号(医
薬品医療機器等法第五十五条の二の規定に係る部分に限る。)、
第二十一号、第二十七号(医薬品医療機器等法第七十条第一項に
係る部分については、医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定
する模造に係る医薬品に係る部分に限る。)及び第二十八号、第
八十五条第六号、第九号及び第十号、第八十六条第一項第二十五
号及び第二十六号並びに第八十七条第十三号(医薬品医療機器等
法第六十九条第四項及び第六項(医薬品医療機器等法第五十五条
の二に規定する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係る
部分に限る。)並びに第七十六条の八第一項の規定に係る部分に
限る。)及び第十五号(以下この項において「第八十三条の九等
の規定」という。)並びに第九十条(第八十三条の九等の規定に
係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑法(明治四十年法律第四
十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬、あへん若しくは覚
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5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は
、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の
規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律
第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不
正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取
締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反
する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機
器等法第八十三条の九、第八十四条第九号(名称、形状、包装そ
の他の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第
十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条
の二の十七の承認若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の
二十三の認証を受けた医薬品又は外国において、販売し、授与し
、若しくは販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配
置を含む。以下この項において同じ。)をすることが認められて
いる医薬品と誤認させる物品を販売し、授与し、又は販売若しく
は授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に係るものに限
る。)、第十九号(医薬品医療機器等法第五十五条の二の規定に
係る部分に限る。)、第二十一号、第二十七号(医薬品医療機器
等法第七十条第一項に係る部分については、医薬品医療機器等法
第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る。
)及び第二十八号、第八十五条第六号、第九号及び第十号、第八
十六条第一項第二十五号及び第二十六号並びに第八十七条第十三
号(医薬品医療機器等法第六十九条第四項及び第六項(医薬品医
療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に該当す
る疑いのある物に係る部分に限る。)並びに第七十六条の八第一
項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(以下この項におい
て「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十条(第八
十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑法
(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻
第五十四条 (略)
2~4 (略)
5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は
、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法、あ
へん法、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若し
くは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為
等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関す
る法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪若しくは医薬品
医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機器等法第八十三条の九
、第八十四条第九号(名称、形状、包装その他の厚生労働省令で
定める事項からみて医薬品医療機器等法第十四条、第十九条の二
、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若し
くは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証を受けた
医薬品又は外国において、販売し、授与し、若しくは販売若しく
は授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置を含む。以下この項
において同じ。)をすることが認められている医薬品と誤認させ
る物品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し
、若しくは陳列をする行為に係るものに限る。)、第十九号(医
薬品医療機器等法第五十五条の二の規定に係る部分に限る。)、
第二十一号、第二十七号(医薬品医療機器等法第七十条第一項に
係る部分については、医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定
する模造に係る医薬品に係る部分に限る。)及び第二十八号、第
八十五条第六号、第九号及び第十号、第八十六条第一項第二十五
号及び第二十六号並びに第八十七条第十三号(医薬品医療機器等
法第六十九条第四項及び第六項(医薬品医療機器等法第五十五条
の二に規定する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係る
部分に限る。)並びに第七十六条の八第一項の規定に係る部分に
限る。)及び第十五号(以下この項において「第八十三条の九等
の規定」という。)並びに第九十条(第八十三条の九等の規定に
係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑法(明治四十年法律第四
十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬、あへん若しくは覚
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