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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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第七十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
若しくは第三項、第十五条又は第十八条第六項の規定に違反し
たとき。
二 第四十二条から第四十五条まで、第四十六条第一項又は第四
十七条から第四十九条までの規定に違反して、届出をせず、又
は虚偽の届出をしたとき。
三 第五十条の四又は第五十条の七において準用する第四条第三
項の規定に違反したとき。
四 向精神薬処方箋を偽造し、又は変造したとき。
五 第五十条の十八において準用する第十九条の二の規定に違反
したとき。
六 第五十条の十九の規定に違反したとき。
七 第五十条の二十二第一項の規定に違反して、届出をせず、又
は虚偽の届出をしたとき。
八 第五十条の二十三第一項から第三項までの規定に違反して、
記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。
九 第五十条の二十三第四項の規定に違反して、記録の保存をし
なかつたとき。
十 第五十条の二十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出
をしたとき。
十一 第五十条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しく
は虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨

第七十一条 第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条第一項
若しくは第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場
合を含む。)、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条
、第五十条の十五第二項又は第五十八条の二第一項の規定に違反
したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは
二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十二条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に
処する。
一 第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
若しくは第三項、第十五条又は第十八条第六項の規定に違反し
た者
二 第四十二条から第四十五条まで、第四十六条第一項又は第四
十七条から第四十九条までの規定に違反して、届出をせず、又
は虚偽の届出をした者
三 第五十条の四又は第五十条の七において準用する第四条第三
項の規定に違反した者
四 向精神薬処方せんを偽造し、又は変造した者
五 第五十条の十八において準用する第十九条の二の規定に違反
した者
六 第五十条の十九の規定に違反した者
七 第五十条の二十二第一項の規定に違反して、届出をせず、又
は虚偽の届出をした者
八 第五十条の二十三第一項から第三項までの規定に違反して、
記録をせず、又は虚偽の記録をした者
九 第五十条の二十三第四項の規定に違反して、記録の保存をし
なかつた者
十 第五十条の二十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出
をした者
十一 第五十条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しく
は虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨

第七十一条 第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条第一項
(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(
同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項
、第四十条第二項、第四十一条、第五十条の十五第二項又は第五
十八条の二第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しく
は二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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