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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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正
案
現
(傍線部分は改正部分)
行
(許可の制限)
第十四条 次の各号のいずれかに該当する者には、第十二条第一項
又は第二項の許可を与えないことができる。
一・二 (略)
三 この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十
三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第
二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不
正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬
取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に
違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十
四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を
終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過して
いない者
四~七 (略)
○ あ へ ん 法 ( 昭和二十九年法律第七十一号)(抄)(附則第十一条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
改
(許可の制限)
第十四条 次の各号のいずれかに該当する者には、第十二条第一項
又は第二項の許可を与えないことができる。
一・二 (略)
三 この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に
関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法
(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の
下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るた
めの麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三
年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第
四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に
処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつ
た後、三年を経過していない者
四~七 (略)
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案
現
(傍線部分は改正部分)
行
(許可の制限)
第十四条 次の各号のいずれかに該当する者には、第十二条第一項
又は第二項の許可を与えないことができる。
一・二 (略)
三 この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十
三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第
二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不
正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬
取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に
違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十
四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を
終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過して
いない者
四~七 (略)
○ あ へ ん 法 ( 昭和二十九年法律第七十一号)(抄)(附則第十一条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
改
(許可の制限)
第十四条 次の各号のいずれかに該当する者には、第十二条第一項
又は第二項の許可を与えないことができる。
一・二 (略)
三 この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に
関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法
(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の
下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るた
めの麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三
年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第
四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に
処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつ
た後、三年を経過していない者
四~七 (略)
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