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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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(新設)

(傍線部分は改正部分)



第二条 (略)
2 (略)
3 この法律で「大麻草栽培者」とは、大麻草採取栽培者及び大麻
草研究栽培者をいう。
4 この法律で「大麻草採取栽培者」とは、第五条第一項の規定に
より都道府県知事の免許を受けて、種子又は繊維を採取する目的
で、大麻草を栽培する者をいう。

第一章 総則

第四章 監督(第十八条―第二十一条)
第五章・第六章 (略)
附則

目次
第一章 (略)
第二章 大麻草採取栽培者(第五条―第十二条の五)
第三章 大麻草研究栽培者(第十三条―第十七条)



○ 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)(抄)(第二条関係)
【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】


目次
第一章 (略)
第二章 第一種大麻草採取栽培者(第五条―第十二条の八)
第三章 第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者(第十三
条―第十七条)
第四章 大麻草の種子の取扱い(第十八条―第二十一条の三)
第五章・第六章 (略)
附則
第一章 総則
第二条 (略)
2 (略)
3 この法律で「大麻草栽培者」とは、第一種大麻草採取栽培者、
第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者をいう。
4 この法律で「第一種大麻草採取栽培者」とは、第五条第一項の
規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される
製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟
した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原
材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
5 この法律で「第二種大麻草採取栽培者」とは、第十三条第一項
の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年
法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品の原料を採取
する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

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