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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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ハ~チ (略)
五 (略)
③ (略)

(傍線部分は改正部分)



第三百五十条の二 (略)
② 前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げる罪(死刑又は無
期の懲役若しくは禁錮に当たるものを除く。)をいう。
一~三 (略)
四 次に掲げる法律の罪
イ (略)
ロ 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)

○ 刑 事 訴 訟 法 ( 昭和二十三年法律第百三十一号)(抄)(附則第十一条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】


第三百五十条の二 (略)
② 前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げる罪(死刑又は無
期の懲役若しくは禁錮に当たるものを除く。)をいう。
一~三 (略)
四 次に掲げる法律の罪
イ (略)
ロ 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百
二十四号)
ハ~チ (略)
五 (略)
③ (略)

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