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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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正
案
行
別表第三(第六条の二関係)
一~十一 (略)
十二 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条
第一項(大麻の栽培等)、第二十四条の二第一項(大麻の所持
等)又は第二十四条の三第一項(大麻の使用等)の罪
十三~九十三 (略)
現
○ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律( 平成十一年法律第百三十六号)(抄)(附則第二十条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
別表第三(第六条の二関係)
一~十一 (略)
十二 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百
二十四号)第二十四条第一項(大麻草の栽培)又は第二十四条
の六第一号(大麻の持出し)の罪
十三~九十三 (略)
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案
行
別表第三(第六条の二関係)
一~十一 (略)
十二 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条
第一項(大麻の栽培等)、第二十四条の二第一項(大麻の所持
等)又は第二十四条の三第一項(大麻の使用等)の罪
十三~九十三 (略)
現
○ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律( 平成十一年法律第百三十六号)(抄)(附則第二十条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
別表第三(第六条の二関係)
一~十一 (略)
十二 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百
二十四号)第二十四条第一項(大麻草の栽培)又は第二十四条
の六第一号(大麻の持出し)の罪
十三~九十三 (略)
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