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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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第十五条 第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者(免許の
有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、その免許の有効期間について、その翌年の一月三十一
日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければなら
ない。
一 (略)
二 当該有効期間の初日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子
の品名及び数量
三 当該有効期間中に採取し、又は譲り受けた大麻及び発芽不能
未処理種子の品名及び数量
四 当該有効期間の末日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子
の品名及び数量
五 (略)
2 (略)

ればならない。
2 第五条第二項、第六条及び第七条の規定は、第二種大麻草採取
栽培者又は大麻草研究栽培者に係る免許について準用する。この
場合において、これらの規定中「第一種大麻草採取栽培者名簿」
とあるのは「第二種大麻草採取栽培者名簿又は大麻草研究栽培者
名簿」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第
五条第二項中「各号」とあるのは「各号(大麻草研究栽培者の免
許にあつては、第七号を除く。)」と、同項第一号中「第十二条
の六第一項」とあるのは「第十七条第一項又は第二項において準
用する第十二条の六第一項」と、第六条第一項中「都道府県」と
あるのは「厚生労働省」と、第七条第五項中「第十二条の六第一
項」とあるのは「第十七条第一項若しくは第二項において準用す
る第十二条の六第一項」と読み替えるものとする。
3・4 (略)

第十六条

五 (略)
2 (略)

3・4 (略)

(新設)

三 当該有効期間中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数

四 当該有効期間の末日に所持した大麻の品名及び数量

一 (略)
二 当該有効期間の初日に所持した大麻の品名及び数量

第十五条 大麻草研究栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む
。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期
間について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を
厚生労働大臣に報告しなければならない。

2 第五条第二項(第七号を除く。)、第六条及び第七条の規定は
、大麻草研究栽培者に係る免許について準用する。この場合にお
いて、これらの規定中「大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「大
麻草研究栽培者名簿」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労
働大臣」と、第五条第二項第一号及び第七条第五項中「第十二条
の三第一項」とあるのは「第十七条第一項において準用する第十
二条の三第一項」と、第六条第一項中「都道府県」とあるのは「
厚生労働省」と読み替えるものとする。

第十六条 第二種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該

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