よむ、つかう、まなぶ。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○
○
○
○
○
○
○
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)(抄)(附則第十七条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内にお
い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する
法律(平成三年法律第九十四号)(抄)(附則第十八条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め
る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)(抄)(附則第二十条関係)【公布の
日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)(抄)(附則第二十二条関係)【公布の日から起算し
て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)(抄)(附則第二十四条関
係 ) 【 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)(抄)(附則第二十五条関
係 ) 【 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)(抄)(附則第二十七条
関 係 ) 【 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
63
64
66
67
68
69
70
○
○
○
○
○
○
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)(抄)(附則第十七条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内にお
い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する
法律(平成三年法律第九十四号)(抄)(附則第十八条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め
る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)(抄)(附則第二十条関係)【公布の
日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)(抄)(附則第二十二条関係)【公布の日から起算し
て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)(抄)(附則第二十四条関
係 ) 【 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)(抄)(附則第二十五条関
係 ) 【 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)(抄)(附則第二十七条
関 係 ) 【 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
63
64
66
67
68
69
70