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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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四 播種した発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月
日
五 (略)
2 第一種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日か
ら二年間、保存しなければならない。
第十一条 大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外
へ持ち出してはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けた
とき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限り
でない。
四 (略)
2 大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年
間、保存しなければならない。
(新設)
第十一条 第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽
培地外へ持ち出してはならない。ただし、都道府県知事の許可を
受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、こ
の限りでない。
第十二条 大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その所有す
る大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量
について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法に
より当該大麻を廃棄しなければならない。
2 大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有する大
麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量並び
に廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会
いの下に当該大麻を廃棄しなければならない。
は
第十二条 第一種大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その
所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及
び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める
方法により当該大麻を廃棄しなければならない。
2 第一種大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有
する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数
量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員
の立会いの下に当該大麻を廃棄しなければならない。
2 (略)
(新設)
第十二条の二 大麻草採取栽培者は、その所有する大麻につき、滅
失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当
該大麻の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府
県知事に届け出なければならない。
第十二条の二 第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻、発
芽不能未処理種子及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他
の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理種
子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都
道府県知事に届け出なければならない。
2 (略)
第十二条の三 第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締
法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を
超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して
大麻草を栽培しなければならない。
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日
五 (略)
2 第一種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日か
ら二年間、保存しなければならない。
第十一条 大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外
へ持ち出してはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けた
とき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限り
でない。
四 (略)
2 大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年
間、保存しなければならない。
(新設)
第十一条 第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽
培地外へ持ち出してはならない。ただし、都道府県知事の許可を
受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、こ
の限りでない。
第十二条 大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その所有す
る大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量
について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法に
より当該大麻を廃棄しなければならない。
2 大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有する大
麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量並び
に廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会
いの下に当該大麻を廃棄しなければならない。
は
第十二条 第一種大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その
所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及
び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める
方法により当該大麻を廃棄しなければならない。
2 第一種大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有
する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数
量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員
の立会いの下に当該大麻を廃棄しなければならない。
2 (略)
(新設)
第十二条の二 大麻草採取栽培者は、その所有する大麻につき、滅
失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当
該大麻の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府
県知事に届け出なければならない。
第十二条の二 第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻、発
芽不能未処理種子及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他
の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理種
子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都
道府県知事に届け出なければならない。
2 (略)
第十二条の三 第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締
法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を
超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して
大麻草を栽培しなければならない。
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