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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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正
案
2 (略)
現
(傍線部分は改正部分)
行
(製造)
第二十条 麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等
を除く。以下この節(第二十九条の二を除く。)において同じ。
)を製造してはならない。ただし、麻薬研究者が研究のため製造
する場合は、この限りでない。
(新設)
(新設)
四十七 大麻草研究栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第
二条第五項に規定する大麻草研究栽培者をいう。
2 (略)
(定義等)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ
れ当該各号に定めるところによる。
一~四十五 (略)
四十六 大麻草採取栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第
二条第四項に規定する大麻草採取栽培者をいう。
(新設)
○ 麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 ( 昭和二十八年法律第十四号)(抄)(第四条関係)
【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
改
(定義等)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ
れ当該各号に定めるところによる。
一~四十五 (略)
四十六 第一種大麻草採取栽培者 大麻草の栽培の規制に関する
法律第二条第四項に規定する第一種大麻草採取栽培者をいう。
四十七 第二種大麻草採取栽培者 大麻草の栽培の規制に関する
法律第二条第五項に規定する第二種大麻草採取栽培者をいう。
四十八 大麻草研究栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第
二条第六項に規定する大麻草研究栽培者をいう。
(略)
2
(製造)
第二十条 麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等
を除く。以下この節(第二十九条の二を除く。)において同じ。
)を製造してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限り
でない。
一 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合
二 大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項(同法
第十七条第一項において準用する場合を含む。)の許可を受け
た第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者が大麻
草の加工の過程において麻薬(別表第一第四十二号及び第四十
三号に掲げる物に限る。第二十四条第一項第五号並びに第二十
八条第一項第三号及び第四号において同じ。)を製造する場合
2 (略)
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案
2 (略)
現
(傍線部分は改正部分)
行
(製造)
第二十条 麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等
を除く。以下この節(第二十九条の二を除く。)において同じ。
)を製造してはならない。ただし、麻薬研究者が研究のため製造
する場合は、この限りでない。
(新設)
(新設)
四十七 大麻草研究栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第
二条第五項に規定する大麻草研究栽培者をいう。
2 (略)
(定義等)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ
れ当該各号に定めるところによる。
一~四十五 (略)
四十六 大麻草採取栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第
二条第四項に規定する大麻草採取栽培者をいう。
(新設)
○ 麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 ( 昭和二十八年法律第十四号)(抄)(第四条関係)
【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
改
(定義等)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ
れ当該各号に定めるところによる。
一~四十五 (略)
四十六 第一種大麻草採取栽培者 大麻草の栽培の規制に関する
法律第二条第四項に規定する第一種大麻草採取栽培者をいう。
四十七 第二種大麻草採取栽培者 大麻草の栽培の規制に関する
法律第二条第五項に規定する第二種大麻草採取栽培者をいう。
四十八 大麻草研究栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第
二条第六項に規定する大麻草研究栽培者をいう。
(略)
2
(製造)
第二十条 麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等
を除く。以下この節(第二十九条の二を除く。)において同じ。
)を製造してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限り
でない。
一 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合
二 大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項(同法
第十七条第一項において準用する場合を含む。)の許可を受け
た第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者が大麻
草の加工の過程において麻薬(別表第一第四十二号及び第四十
三号に掲げる物に限る。第二十四条第一項第五号並びに第二十
八条第一項第三号及び第四号において同じ。)を製造する場合
2 (略)
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