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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合
2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条
第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか
、又は麻薬処方箋がこれらの規定に違反して交付されたものであ
るときは、適用しない。
3 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者又
は大麻草栽培者は、第二十四条の規定により禁止される麻薬の譲
渡しの相手方となつてはならない。
(譲受け)
第二十六条 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の
設置者又は大麻草栽培者でなければ、麻薬を譲り受けてはならな
い。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 (略)
二 麻薬処方箋の交付を受けた者が、当該麻薬処方箋により調剤
り渡すときは、当該麻薬処方箋により調剤された麻薬以外の麻薬
を譲り渡してはならない。
された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合
2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条
第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか
、又は麻薬処方せんがこれらの規定に違反して交付されたもので
あるときは、適用しない。
3 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者
は、第二十四条の規定により禁止される麻薬の譲渡の相手方とな
つてはならない。
(譲受)
第二十六条 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設
の設置者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。但し、左に
掲げる場合は、この限りでない。
一 (略)
、ん
、ん
、の交付を受けた者が、その処方せ
、により調剤
二 麻薬処方せ
、ん
、により調剤された麻薬以外の麻薬
譲り渡すときは、当該処方せ
を譲り渡してはならない。
第二十七条 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用
のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない
い。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
一・二 (略)
、ん
、により調剤された麻薬を譲り
三 麻薬小売業者から麻薬処方せ
第二十七条 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用
、ん
、を交付してはならな
のため交付し、又は麻薬を記載した処方せ
、ん
、)
(施用、施用のための交付及び麻薬処方せ
。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一・二 (略)
三 麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受
受けた者が、その麻薬を施用する場合
2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻
薬処方せんが第三項又は第四項の規定に違反して交付されたもの
であるときは、適用しない。
(施用、施用のための交付及び麻薬処方箋)
けた者が、その麻薬を施用する場合
2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻
薬処方箋が次項又は第四項の規定に違反して交付されたものであ
るときは、適用しない。
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2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条
第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか
、又は麻薬処方箋がこれらの規定に違反して交付されたものであ
るときは、適用しない。
3 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者又
は大麻草栽培者は、第二十四条の規定により禁止される麻薬の譲
渡しの相手方となつてはならない。
(譲受け)
第二十六条 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の
設置者又は大麻草栽培者でなければ、麻薬を譲り受けてはならな
い。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 (略)
二 麻薬処方箋の交付を受けた者が、当該麻薬処方箋により調剤
り渡すときは、当該麻薬処方箋により調剤された麻薬以外の麻薬
を譲り渡してはならない。
された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合
2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条
第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか
、又は麻薬処方せんがこれらの規定に違反して交付されたもので
あるときは、適用しない。
3 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者
は、第二十四条の規定により禁止される麻薬の譲渡の相手方とな
つてはならない。
(譲受)
第二十六条 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設
の設置者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。但し、左に
掲げる場合は、この限りでない。
一 (略)
、ん
、ん
、の交付を受けた者が、その処方せ
、により調剤
二 麻薬処方せ
、ん
、により調剤された麻薬以外の麻薬
譲り渡すときは、当該処方せ
を譲り渡してはならない。
第二十七条 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用
のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない
い。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
一・二 (略)
、ん
、により調剤された麻薬を譲り
三 麻薬小売業者から麻薬処方せ
第二十七条 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用
、ん
、を交付してはならな
のため交付し、又は麻薬を記載した処方せ
、ん
、)
(施用、施用のための交付及び麻薬処方せ
。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一・二 (略)
三 麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受
受けた者が、その麻薬を施用する場合
2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻
薬処方せんが第三項又は第四項の規定に違反して交付されたもの
であるときは、適用しない。
(施用、施用のための交付及び麻薬処方箋)
けた者が、その麻薬を施用する場合
2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻
薬処方箋が次項又は第四項の規定に違反して交付されたものであ
るときは、適用しない。
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