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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)



この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者を
いう。

(新設)

第二条 (新設)

第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ
・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及び
その製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除
く。

第一章 総則

(新設)

大麻取締法



○ 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)(抄)(第一条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】



総則(第一条―第四条)
大麻草採取栽培者(第五条―第十二条の五)
大麻草研究栽培者(第十三条―第十七条)
監督(第十八条―第二十一条)
雑則(第二十二条―第二十三条)
罰則(第二十四条―第二十八条)

大麻草の栽培の規制に関する法律
目次
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制
を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律
第十四号)と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防
止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
第二条 この法律で「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リン
ネをいう。
2 この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を
除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除
く。)をいう。
3 この法律で「大麻草栽培者」とは、大麻草採取栽培者及び大麻
草研究栽培者をいう。

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