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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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(定義)
第二条 この法律において「規制薬物等」とは、大麻取締法(昭和
二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、毒物及び劇物取締
法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三に規定する興奮、
幻覚又は麻酔の作用を有する毒物及び劇物(これらを含有する物
を含む。)であって同条の政令で定めるもの、覚醒剤取締法(昭
和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤、麻薬及び向
精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬並び
にあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及
びけしがらをいう。
2 この法律において「薬物使用等の罪」とは、次に掲げる罪をい
う。
一 (略)
二 大麻取締法第二十四条の二第一項(所持に係る部分に限る。
)の罪又はその未遂罪
三~六 (略)



○ 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律( 平成二十五年法律第五十号)(抄)(附則第二十五条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

(定義)
第二条 この法律において「規制薬物等」とは、毒物及び劇物取締
法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三に規定する興奮、
幻覚又は麻酔の作用を有する毒物及び劇物(これらを含有する物
を含む。)であって同条の政令で定めるもの、覚醒剤取締法(昭
和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤、麻薬及び向
精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬並び
にあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及
びけしがらをいう。
2 この法律において「薬物使用等の罪」とは、次に掲げる罪をい
う。
一 (略)
(削る)
二~五 (略)

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