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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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第十六条 大麻草研究栽培者は、その所有する大麻(栽培地におい
て現に生育するものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務上取
り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければなら
ない。

第十六条 大麻研究者は、大麻を他人に譲り渡してはならない。た
だし、厚生労働大臣の許可を受けて、他の大麻研究者に譲り渡す
場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による大麻の譲渡しの許可を受けようとす
る大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究
に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣
に申請書を提出しなければならない。

第十七条 大麻研究者は、毎年一月三十日までに、左に掲げる事項
を都道府県知事に報告しなければならない。
一 前年の初めに所持した大麻の品名及び数量
二 前年中の大麻草の作付面積
三 前年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量
四 前年中に研究のため使用した大麻の品名及び数量並びに研究
の結果生じた大麻の品名及び数量
五 前年の末に所持した大麻の品名及び数量

第十六条の二 大麻研究者は、その研究に従事する施設に帳簿を備
え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 採取し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びに
その年月日
二 研究のため使用し、又は研究の結果生じた大麻の品名及び数
量並びにその年月日
2 大麻研究者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保
存しなければならない。

第十七条 第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項及び第十
二条の三から第十二条の五までの規定は、大麻草研究栽培者につ
いて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知
事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十二条の三第一項中「第
五条第二項第二号から第八号まで」とあるのは「第十三条第二項
において準用する第五条第二項第二号から第六号まで及び第八号
」と、「免許」とあるのは「免許(第十三条第一項に規定する免
許をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第十二条の四第四
項中「大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「大麻草研究栽培者名
簿」と、同条第三項中「死亡し、又は解散した」とあるのは「死
亡した」と、「若しくは相続人」とあるのは「又は相続人」と、
「管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若
しくは合併により設立された法人の代表者」とあるのは「管理す
る者」と読み替えるものとする。

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