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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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○ 出入国管理及び難民認定法( 昭和二十六年政令第三百十九号)(抄)(附則第十三条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】


(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸する
ことができない。
一~五の二 (略)
六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定
める麻薬若しくは向精神薬、あへん法(昭和二十九年法律第七
十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚醒剤取締
法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚醒剤若しく
は覚醒剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者

(傍線部分は改正部分)





(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸する
ことができない。
一~五の二 (略)
六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定
める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和二十三年法律第
百二十四号)に定める大麻、あへん法(昭和二十九年法律第七
十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚醒剤取締
法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚醒剤若しく
は覚醒剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
七~十四 (略)
(略)

七~十四
2 (略)

(退去強制)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次
章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができ
る。
一~三の五 (略)
四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、
船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭
難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまで
に掲げる者のいずれかに該当するもの
イ~ト (略)
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、
大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に

(略)

(退去強制)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次
章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができ
る。
一~三の五 (略)
四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、
船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭
難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまで
に掲げる者のいずれかに該当するもの
イ~ト (略)
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二

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