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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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正
案
2~9 (略)
(傍線部分は改正部分)
行
(定義等)
第二条 この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化
学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び
次に掲げる物を除く。)をいう。
一・二 (略)
三 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二
条第一号に規定する麻薬
現
○ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)(抄)(附則第十六条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
改
(定義等)
第二条 この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化
学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び
次に掲げる物を除く。)をいう。
一・二 (略)
三 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二
条第一項第一号に規定する麻薬(同条第二項の規定により麻薬
とみなされる物を含む。)
2~9 (略)
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案
2~9 (略)
(傍線部分は改正部分)
行
(定義等)
第二条 この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化
学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び
次に掲げる物を除く。)をいう。
一・二 (略)
三 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二
条第一号に規定する麻薬
現
○ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)(抄)(附則第十六条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
改
(定義等)
第二条 この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化
学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び
次に掲げる物を除く。)をいう。
一・二 (略)
三 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二
条第一項第一号に規定する麻薬(同条第二項の規定により麻薬
とみなされる物を含む。)
2~9 (略)
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