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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第十条第二項の規定による届出をしなかつた者
二 第十条第四項又は第七項の規定に違反した者
三 第十六条の二第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は
帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
四 第十六条の二第二項の規定に違反して、帳簿の保存をしなか
つた者
五 第二十一条第一項の規定による立入り、検査又は収去を拒み
、妨げ、又は忌避した者
一
二 第二十一条第一項の規定による立入り、検査又は収去を拒み
、妨げ、又は忌避したとき。
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従
業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しく
は第三項若しくは第二十四条の二第二項若しくは第三項の罪を犯
し、又は第二十四条の三第二項若しくは第三項若しくは前二条の
違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に
対しても各本条の罰金刑を科する。
一 第九条又は第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚
偽の報告をしたとき。
(削る)
(削る)
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従
業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しく
は第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪を犯し、又は第
二十四条の六若しくは前三条の違反行為をしたときは、行為者を
罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する
。
(新設)
(削る)
第二十八条 第七条第三項から第五項まで(これらの規定を第十三
条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は
、十万円以下の過料に処する。
第二十八条 (略)
附 則
1 (略)
第二十九条 (略)
則
2 (略)
附
(削る)
第三十条 この法律施行の際現に大麻取締規則の規定により大麻取
扱者の免許を受けている者は、これをこの法律の規定により大麻
取扱者免許を受けた者とみなす。
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二 第十条第四項又は第七項の規定に違反した者
三 第十六条の二第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は
帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
四 第十六条の二第二項の規定に違反して、帳簿の保存をしなか
つた者
五 第二十一条第一項の規定による立入り、検査又は収去を拒み
、妨げ、又は忌避した者
一
二 第二十一条第一項の規定による立入り、検査又は収去を拒み
、妨げ、又は忌避したとき。
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従
業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しく
は第三項若しくは第二十四条の二第二項若しくは第三項の罪を犯
し、又は第二十四条の三第二項若しくは第三項若しくは前二条の
違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に
対しても各本条の罰金刑を科する。
一 第九条又は第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚
偽の報告をしたとき。
(削る)
(削る)
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従
業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しく
は第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪を犯し、又は第
二十四条の六若しくは前三条の違反行為をしたときは、行為者を
罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する
。
(新設)
(削る)
第二十八条 第七条第三項から第五項まで(これらの規定を第十三
条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は
、十万円以下の過料に処する。
第二十八条 (略)
附 則
1 (略)
第二十九条 (略)
則
2 (略)
附
(削る)
第三十条 この法律施行の際現に大麻取締規則の規定により大麻取
扱者の免許を受けている者は、これをこの法律の規定により大麻
取扱者免許を受けた者とみなす。
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