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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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2 第一種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超え
る大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培
を中止しなければならない。
第十二条の四 第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工(大麻草
の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この
項及び第三項において同じ。)をしようとするときは、一月から
六月まで及び七月から十二月までの期間(同項において「半期」
という。)ごとに、加工のために使用する大麻草の品名及び数量
並びに加工をする品目その他厚生労働省令で定める事項について
、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、大麻草
の種子又は成熟した茎の加工をする場合であつて厚生労働省令で
定めるときは、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、同項に規定する事項を記載した申請書を厚生労働大臣
に提出しなければならない。
3 第一項の規定により許可を受けた第一種大麻草採取栽培者は、
当該許可を受けた半期の期間経過後三十日以内に、加工のために
使用した大麻草の品名及び数量並びに加工をした品目その他厚生
労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない
。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき許可を与えたとき、又
は前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨及び
その内容を都道府県知事に通知するものとする。
第十二条の五 第一種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、
当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な
設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地に
おいて現に生育するものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務
上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければ
ならない。
(新設)
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る大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培
を中止しなければならない。
第十二条の四 第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工(大麻草
の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この
項及び第三項において同じ。)をしようとするときは、一月から
六月まで及び七月から十二月までの期間(同項において「半期」
という。)ごとに、加工のために使用する大麻草の品名及び数量
並びに加工をする品目その他厚生労働省令で定める事項について
、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、大麻草
の種子又は成熟した茎の加工をする場合であつて厚生労働省令で
定めるときは、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、同項に規定する事項を記載した申請書を厚生労働大臣
に提出しなければならない。
3 第一項の規定により許可を受けた第一種大麻草採取栽培者は、
当該許可を受けた半期の期間経過後三十日以内に、加工のために
使用した大麻草の品名及び数量並びに加工をした品目その他厚生
労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない
。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき許可を与えたとき、又
は前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨及び
その内容を都道府県知事に通知するものとする。
第十二条の五 第一種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、
当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な
設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地に
おいて現に生育するものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務
上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければ
ならない。
(新設)
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