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令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391421.pdf
出典情報 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/5)《厚生労働省》
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死因究明等推進基本法の概要①
目的【第1条】

死因究明等(死因究明及び身元確認)に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個
人の尊厳が保持される社会の実現に寄与。
基本理念【第3条】



死因究明等の推進は、⑴生命の尊重・個人の尊厳の保持につながること、⑵人の死亡に起因する紛争を未然に防止し得ること、⑶国民
生活の安定及び公共の秩序の維持に資すること、⑷医学、歯学等に関する専門的科学的知見に基づいて、診療上の情報も活用しつつ、 客
観的かつ中立公正に行われなければならないこととの基本的認識の下に、死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、死
因究明等の到達すべき水準を目指し、死因究明等に関する施策について達成すべき目標を定めて、行われるものとする。



死因究明の推進は、⑴死因究明により得られた知見が公衆衛生の向上及び増進に資する情報として広く活用されるとともに、⑵災害、
事故、犯罪、虐待等が発生した場合における死因究明がその被害の拡大及び再発の防止等の実施に寄与することとなるよう、行われるも
のとする。

国等の責務【第4条~第6条】

① 国 : 死因究明等に関する施策を総合的に策定し、実施する。
② 地方公共団体 : 国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じた施策を策定し、実施する。
③ 大学 : 死因究明等に関する人材の育成及び研究を自主的かつ積極的に行うよう努める。
連携協力【第7条】

国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他の死因究明等に関係する者は、死因究明等に関する施策が円滑に
実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

◯ 法制上の措置等【第8条】

◯ 年次報告【第9条】

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