令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (97 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391421.pdf |
出典情報 | 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/5)《厚生労働省》 |
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死因究明等の推進について)
他方で、死因究明等の推進については、政府だけではなく、都道府県における取組も重要で
あり、基本法においては、①その責務が規定され、②死因究明等に関する施策の検討や実施の
推進等のために死因究明等推進地方協議会の設置が努力義務とされている。
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現状、地方協議会についてはすべての都道府県で設置されている。他方で、その開催頻度や
活動状況には都道府県ごとに差が見られるが、地方協議会は、警察や大学、医師会、歯科医師
会等の様々な関係者を構成員とするものであり、その開催は、総合的かつ計画的な死因究明等
に関する施策の検討や実施の推進等にとって有用である。
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例えば、大阪府では、地方協議会を活用し、大阪府死因究明等推進計画を策定するとともに、
同計画に基づき、死因究明等に関する人材の育成や確保、体制の均てん化等に取り組んでいる。
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地方協議会の開催は有用と考えられるので、各都道府県には、①1年に1回は地方協議会を
開催するとともに、②他の都道府県の活動状況や死因究明等推進地方協議会運営マニュアルも
参考に、各都道府県における死因究明等の総合的かつ計画的な推進に取り組んでいただきたい。
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