令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (108 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391421.pdf |
出典情報 | 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/5)《厚生労働省》 |
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国、都道府県、市町村を中心とする関係者の取組みの方向性を提示し、オンライン診療その他の遠隔医療
の適正かつ幅広い普及に資することを目的とした「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本
方針」を令和5年6月に策定した。基本方針に基づき、国民・患者向けの啓発資材、医療機関が導入時に
参考とできるような事例集等の作成や、遠隔医療に関するエビデンスの収集・構築等の取組を進めている。
【P108-110】
なお、オンライン診療を含む遠隔医療の実施に必要な通信機器等の整備に対する補助金を予算措置してい
るところであり、都道府県におかれては積極的に活用されたい。【P111】
医事法制上、オンライン診療は解釈運用によって、機動的・柔軟にその実施が図られてきており、現に指
針に基づき実施されているが、解釈によって適切な実施を図るには課題が生じている。【P112】
また、規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)を受け、個別の患者が居宅以外にオンライン診療
を受診できる場所やオンライン診療のための医師非常駐の診療所についての考え方を示してきたが、その
件数を踏まえると、通知の内容も含めて、よりわかりやすい形での周知を行うなど、適切なオンライン診
療の推進を図るべき状況となっている。【P113-114】
そこで、社会保障審議会医療部会の意見書のとりまとめ(令和6年12月25日)においては、現行制度の
運用を活かす形で、医療法にオンライン診療の総体的な規定を設けるべきとされている。具体的には、オ
ンライン診療を定義し、オンライン診療を行う医療機関はその旨を所在地の都道府県知事に届け出ること
とした上で、現行のオンライン指針の内容を基に、厚生労働大臣はオンライン診療を行う医療機関の管理
者が講ずべき措置に関して、その適切な実施を図るための基準を定め、管理者は当該基準を遵守すること
とし、加えて、オンライン診療の受診の場を定義し、当該場の設置者は所在地の都道府県知事に届け出る
こととした上で、当該場の設置者は必要な事項を公表することとされている。(制度見直しの全体は、
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「1.医療提供体制の総合的な改革の検討状況」を参照)【P115-116】