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令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (159 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391421.pdf
出典情報 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/5)《厚生労働省》
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歯科技工士法第21条第1項の規定に基づく開設届出のなされた歯科技工所の一覧のホーム
ページ等への掲載について(令和5年12月11日付医政局歯科保健課長通知)
背景
〇 無届の歯科技工所において作成された補てつ物等は、衛生上有害なものとなるおそれがあるため、無届の歯科技工所 に補てつ物の作
成等を委託することがないよう注意喚起等の対応を依頼(平成29年9月7日付け医政発0907第7号 厚生労働省医政局長通知)
〇 しかし、いまだ、無届の歯科技工所が存在するとの情報が報告されていることから、無届の歯科技工所に関する情報に接した際には、
実態を調査した上、速やかに開設の届出を行うよう指導を徹底し、貴管下の歯科医療機関等が無届の歯科技工所と補てつ物等の作成等
について取引を行うことがないよう、改めて注意喚起するとともに、以下の内容を依頼。

通知の内容



国民に安心・安全な歯科補てつ物等を提供する観点から、歯科医療機関等が、取引を行う歯科技工所が開設の届出
を出しているかどうかを的確に識別できるよう、都道府県等に対して、届出がなされた歯科技工所について、管理
番号を付与してホームページに一覧として掲載するよう依頼。
届出がなされた全国の歯科技工所を確認できるよう令和6年7月(予定)より、厚生労働省のホームページ上に、
各都道府県等のホームページへのリンクを掲載する予定としているため、それまでの間に対応いただくよう依頼。
<例1>

【ホームページ等への掲載事項の例】
(1)管理番号
<例1>①都道府県名+②保健所名+③歯科技工所の番号
<例2>①都道府県番号+②保健所番号+③歯科技工所の番号
(2)届出歯科技工所名
(3)歯科技工所の所在地
(4)その他、各保健所で必要とされる事項

(1)管理番号

(2)届出歯科技工所名

(3)歯科技工所の所在地

(4)・ ・ ・

○○県 - ×× - 0001

○○歯科技工所

××市○丁目○番○号

・・・

○○県 - ×× - 0002

△△デンタルラボラトリー

××市△丁目△番△号

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

(1)管理番号

(2)届出歯科技工所名

(3)歯科技工所の所在地

(4)・ ・ ・

01 - 003 - 0001

○○歯科技工所

××市○丁目○番○号

・・・

01 - 003 - 0002

△△デンタルラボラトリー

××市△丁目△番△号

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

<例2>

HP掲載


令和6年7月に、厚生労働省のホームページ上に、各都道府県等のホームページのリンクを掲載
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158505_00005.html

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