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令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391421.pdf
出典情報 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/5)《厚生労働省》
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死因究明等推進基本法の概要②

基本的施策【第10条~第18条】



死因究明等に係る医師、歯科医師等の人材の育成、
資質の向上、適切な処遇の確保等



死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備



死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備



警察等における死因究明等の実施体制の充実

⑤ 死体の検案及び解剖等の実施体制の充実
⑥ 死因究明のための死体の科学調査の活用
⑦ 身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係る
データベースの整備
⑧ 死因究明により得られた情報の活用及び 遺族等に対する説明
の促進
⑨ 情報の適切な管理

死因究明等推進計画【第19条】

到達すべき水準・個別的施策等を定め、閣議決定→実施状況の検証・評価・監視→3年に1度見直し(ローリング)
死因究明等推進本部【第20条~第29条】

厚生労働省に設置

・死因究明等推進計画の案の作成
・施策について必要な関係行政機関相互の調整
・施策に関する重要事項の調査審議、施策の実施の推進、実施状況の検証・評価・監視
【組織】本部長:厚生労働大臣、本部員(10名):本部長以外の国務大臣・有識者、専門委員・幹事・事務局を置く
死因究明等推進地方協議会【第30条】

地方公共団体は、その地域の状況に応じて、死因究明等を行う専門的な機関の整備その他の死因究明等に関する施策の検討を行うととも
に、当該施策の実施を推進し、その実施の状況を検証し、及び評価するための死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めるものとする。
医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度【第31条】

医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度については、別に法律で定めるところによる。

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