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令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391421.pdf
出典情報 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/5)《厚生労働省》
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「医師労働時間短縮計画」の位置づけ
○ 医師の勤務環境の改善に向けた医療機関勤務環境マネジメントシステムの活用は「医師労働時間短縮計
画」がその中心的な役割を担うこととなります。
医師労働時間短縮計画
○医師労働時間短縮計画作成ガイドラインにより、医師労働時間短縮計画(時短計画)には、
①労働時間の短縮に関する目標、②実績、③労働時間短縮に向けた取組状況の記載が定められており、特定労務管理対象機
関のほか、特に労働時間短縮が求められる医療機関の補助等の要件となっているため、該当する医療機関は作成が必須。
・診療報酬における「地域医療体制確保加算」の施設基準
・「地域医療介護総合確保基金」区分6の交付要件
○また、それ以外の医療機関でも時短計画の作成及び時短計画に基づく取組等が進むよう積極的な周知と支援を図ること。
(「医療従事者の勤務環境の改善等に関する事項の施行について」(平成26年10月1日付け医政局長通知、令和6年4月1日最終改正)

医療機関勤務環境マネジメントシステム(全医療機関・全職種)

医師労働時間短縮計画
(全医療機関・医師以外の職種)

・医療勤務環境マネジメントシステムの活用は「医師の「働き方改革」へ向けた医療勤務環境マネジメントシステム導入の手引き」を参考に。
・当該「手引き」は、組織を動かすための実際的な手順等を示しており、「医師労働時間短縮計画」に取り組む医療機関にも参考となります。

医師労働時間短縮計画
(全医療機関・医師)

・特定労務管理対象機関の指定以外においても計画の作成及び
計画に基づく取組等が進むよう積極的な周知と支援を図る
医師労働時間短縮計画
(特定労務管理対象機関等・医師)

・特定労務管理対象機関
・地域医療体制確保加算
・地域医療介護総合確保基金区分6

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