令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (155 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391421.pdf |
出典情報 | 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/5)《厚生労働省》 |
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○ 全ての医療機関で、長時間労働を行う医師への面接指導の実施が義務化されました。
○ 従来の労働安全衛生法に基づく面接指導とは異なる仕組みですので、実施体制を定着させる必要があります。
管理者の義務
面接指導の対象者
(面接指導対象医師)
面接指導を行う医師
(面接指導実施医師)
面接指導対象医師に対し、面接指導を実施すること
面接指導実施医師に、面接指導に必要な情報を提供すること
面接指導実施後、健康確保措置についての面接指導実施医師の意見を聞くこと
必要なときは、面接指導対象医師の健康確保のため、労働時間の短縮、宿直の回数の減少、その他の適切な措置を行うこと
面接指導、面接指導実施医師の意見、健康確保措置の内容を記録、保存すること 等
時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師が対象です。
A~Cのどの水準が適用されているかにかかわらず対象になります。
対象者が面接指導を希望しているかどうかにかかわらず実施する必要があります。
対象者には面接指導を受ける義務があります。
A水準の医療機関も
対応が必要です。
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面接指導は面接指導実施医師が行います。当該医師になるためには以下が必要です。
・ 面接指導対象医師が勤務する病院又は診療所の管理者でないこと
・ 「面接指導実施医師養成講習会」の受講を修了していること
(※)上記を満たしていれば産業医でなくても面接指導実施医師になれます。また、面接指導実施医師になるためには、産業医であっても上記を満たす必要があります。
面接指導の流れ
面接指導実施時期
履行確保
時間外・休日
労働が100 時
間見込み
面接指導実施
医師による 面
接指導
面接指導実施
医師による
書面の作成
管理者・
事業者へ
書面の提出
管理者・
事業者による
健康確保措置
原則として時間外・休日労働が100時間以上となる前に実施する必要があります。
必要な面接指導を実施しなかった場合には医療法違反となります。
2024年4月以降、面接指導の実施は、医療法第25条に基づく立入調査(医療監視)の確認項目となります。
必要な面接指導を実施せずに月100時間以上の時間外・休日労働をさせた場合は労働基準法違反にもなります。
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