令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (144 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391421.pdf |
出典情報 | 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/5)《厚生労働省》 |
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一般則
年1,860時間/
年1,860時間/月100時間未満(例外あり)
月100時間未満(例外あり) ※いずれも休日労働含む
※いずれも休日労働含む ⇒将来に向けて縮減方向
集中的技能向上水準
(原則)
1か月45時間
1年360時間
※この(原則)については医師も同様。
)
A:診療従事勤
務医に2024年度
以降適用される
水準
将来
(暫定特例水準の解消
(=2035年度末を目標)
後) 将来に向けて
縮減方向
C-1 C-2 C-1:臨床研修医・専攻医が、研修
医
(療機関を指定 )
年960時間/
月100時間未満(例外あり)
※いずれも休日労働含む
地域医療確保暫定特
例水準
連携B B
医
(療機関を指定
【時間外労働の上限】
(例外)
・年720時間
・複数月平均80時間
(休日労働含む)
・月100時間未満
(休日労働含む)
年間6か月まで
2024年4月~
プログラムに沿って基礎的な技能や
能力を修得する際に適用
※本人がプログラムを選択
年960時間/
月100時間(例外あり)
※いずれも休日労働含む
C-2:医籍登録後の臨床従事6年目
以降の者が、高度技能の育成が公益
上必要な分野について、指定された
医療機関で診療に従事する際に適用
※本人の発意により計画を作成し、
A
C-2
C-1C-2
医療機関が審査組織に承認申請
※連携Bの場合は、個々の医療機関における時間外・休日労働の上限は年960時間以下。
月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置
【追加的健康確保措置】
勤務間インターバルの
確保
始業から
①24時間以内に9時間
②46時間以内に18時間
のいずれか
及び代償休息のセット
(努力義務)
※実際に定める36協定の上限
時間数が一般則を超えない
場合を除く。
勤務間インター
バルの確保
始業から
①24時間以内に
9時間
②46時間以内に
18時間
のいずれか
及び代償休息の
セット(義務)
勤務間インターバルの確保
始業から
①24時間以内に9時間
②46時間以内に18時間
のいずれか
及び代償休息のセット(義務)
注)臨床研修医については連続勤務時間制限を
強化・徹底する観点から、勤務間インター
バルは、始業から
①24時間以内に9時間
②48時間以内に24時間
のいずれかとなる。
※あわせて月155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的措置を講ずる。
<A水準>
勤務間インターバルの確保
始業から
①24時間以内に9時間
②46時間以内に18時間
のいずれか
及び代償休息のセット(努力義務)
※実際に定める36協定の上限時間数が
一般則を超えない場合を除く。
<C水準>
上記A水準の勤務間インターバル及び
代償休息のセット(義務)
臨床研修医の勤務間インターバルは、
始業から
①24時間以内に9時間
②48時間以内に24時間
のいずれかとなる。
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