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令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391421.pdf
出典情報 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/5)《厚生労働省》
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ポイント(⑤医師・医療従事者の働き方改革の推進について)

【医師の時間外・休日労働上限規制の施行後における取組について】
医師の働き方改革については、令和6年4月より医師に対する時間外・休日労働の上限規制が
適用された。医師の時間外・休日労働の上限については、36協定上の上限及び36協定によっても
超えられない上限をもとに、原則年960時間(A水準)・月100時間未満(例外あり)とした上で、
地域医療の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準(B・連携B水準)及び集中的に
技能を向上させるために必要な水準(C水準)として、 年1,860時間・月100時間未満(例外あ
り)の上限時間数を設定できる。特例とされているB、連携B水準は2035年度末までの廃止を目
標としており、医師の労働時間短縮については2035年度末をひとつの目処として、段階的に進め
ていく必要がある。 【P142-143】
各都道府県においては、既に令和6年4月の施行に伴い、地域医療の状況も含めた施行後の状
況についてご確認いただいていることと承知している。ご確認いただいた情報をもとに、医師の
働き方改革の担当部局だけでなく、医療提供体制や救急医療・周産期医療などの関係部署とも連
携した対応により、時間外・休日労働が年通算1,860時間相当となることが見込まれる医師が存
在する特定労務管理対象機関、または地域医療提供体制維持に必要となる医療機関で、医師の引
き揚げにより診療機能に支障が生じる可能性がある医療機関等について、長時間労働の解消に向
けた支援をお願いしたい。 【P143-144】

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