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令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391421.pdf
出典情報 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/5)《厚生労働省》
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制度見直し後のオンライン診療が受けられる場について(イメージ)
現行、本来的に医療を提供しない施設でオンライン診療が行われる場合、診療所として開設しない限り、
公衆・特定多数人に医療を提供できなくなっている。
そこで、診療所としての開設を要することなく、オンライン診療が行える場を整備する

診療所

開設の
ハードル
高い

見直し後

現 行

診療所
オンライン診療
の受診希望

診療所
類型が存在せず、
医師が常駐しない
診療所として開設
するしかない
→ ハードルが高く
実績が少ない

※1

特定オンライン診療受診施設
診療所として開設する必要がなく、
複数の医療機関がオンライン診療を行える
場所として設置可能

※2

公民館・郵便局・駅ナカブース・
職場・介護事業所

公民館・郵便局・駅ナカブース
※3

医療実施の
ハードル
低い

居宅等

職場・介護事業所等

引き続き、
患者の生活の場所として、
保健所への届出なく
医療を実施可能
職場・介護事業所等
(※1)管理医師の元で看護師に診療補助行為を行わせる場合等
(※2)複数医療機関によるオンライン診療が行える場とする、
管理医師の確保が困難 等
(※3)利用者以外の地域の方にも解放したい場合等

自宅

自宅

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