○答申について-2別紙1-1 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
第1章 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
第1節 医学管理料等
第2節 プログラム医療機器等医学管理加算
第3節 特定保険医療材料料
第2部~第9部 (略)
第10部 手術
第1節 手術料
第1款~第12款 (略)
第13款 手術等管理料
第2節~第5節 (略)
第11部~第13部 (略)
第3章・第4章 (略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
288点
注1 保険医療機関において初診を行った場合に算
定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
正
前
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
第1章 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
(新設)
(新設)
(新設)
第2部~第9部 (略)
第10部 手術
第1節 手術料
第1款~第12款 (略)
第13款 臓器提供管理料
第2節~第5節 (略)
第11部~第13部 (略)
第3章・第4章 (略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
288点
注1 保険医療機関において初診を行った場合に算
定する。
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