○答申について-2別紙1-1 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイ
リスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算
2、データ提出加算、入退院支援加算(1の
イ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん
妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体
制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制
確保加算を除く。)
ハ~チ (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、入室後早期か
ら離床等に必要な治療を行った場合に、早期離
床・リハビリテーション加算として、入室した
日から起算して14日を限度として500点を所定
点数に加算する。この場合において、同一日に
区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビ
リテーション料、H001に掲げる脳血管疾患
等リハビリテーション料、H001-2に掲げ
る廃用症候群リハビリテーション料、H002
に掲げる運動器リハビリテーション料、H00
3に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H0
07に掲げる障害児(者)リハビリテーション
料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリ
テーション料は、算定できない。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、入室後早期か
ら必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介
入管理加算として、入室した日から起算して7
日を限度として250点(入室後早期から経腸栄
養を開始した場合は、当該開始日以降は400点
- 43 -
患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、デ
ータ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び
3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイ
リスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算
、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加
算を除く。)
ハ~チ (略)
(新設)
(新設)