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○答申について-2別紙1-1 (242 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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2 ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関す
る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法の
適応判定に係る検討が実施された場合には、ホ
ウ素中性子捕捉療法適応判定加算として、
40,000点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に
関する専門の知識を有する医師が策定した照射
計画に基づく医学的管理を行った場合には、ホ
ウ素中性子捕捉療法医学管理加算として、
10,000点を所定点数に加算する。
4 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外
照射用固定器具加算として、1,000点を所定点
数に加算する。
M002~M005 (略)
第2節 (略)
第13部 病理診断
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 病理診断・判断料
区分
N006 病理診断料
1 組織診断料
520点
2 (略)
注1~5 (略)
N007 病理判断料
130点
注1・2 (略)

M002~M005 (略)
第2節 (略)
第13部 病理診断
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 病理診断・判断料
区分
N006 病理診断料
1 組織診断料
2 (略)
注1~5 (略)
N007 病理判断料
注1・2 (略)

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450点

150点