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○答申について-2別紙1-1 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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A302 新生児特定集中治療室管理料(1日につき)
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があって新生児特定
集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に
係る区分に従い、区分番号A303の2に掲げ
る新生児集中治療室管理料及び区分番号A30
3-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理
料を算定した期間と通算して21日(出生時体重
が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大
臣が定める疾患を主病として入院している新生
児にあっては35日、出生時体重が1,000グラム
未満の新生児にあっては90日(出生時体重が50
0グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患
の新生児にあっては105日、出生時体重が500グ
ラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあって
は110日)、出生時体重が1,000グラム以上1,50
0グラム未満の新生児にあっては60日)を限度
として、それぞれ所定点数を算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室
管理料に含まれるものとする。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補
助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全
対策加算、感染対策向上加算、患者サポート
体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、
じよくそう
報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者

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A302 新生児特定集中治療室管理料(1日につき)
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があって新生児特定
集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に
係る区分に従い、区分番号A303の2に掲げ
る新生児集中治療室管理料及び区分番号A30
3-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理
料を算定した期間と通算して21日(出生時体重
が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大
臣が定める疾患を主病として入院している新生
児にあっては35日、出生時体重が1,000グラム
未満の新生児にあっては90日、出生時体重が1,
000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっ
ては60日)を限度として、それぞれ所定点数を
算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室
管理料に含まれるものとする。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補
助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全
対策加算、感染防止対策加算、患者サポート
じよくそう
体制充実加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加
算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加