○答申について-2別紙1-1 (115 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関において、てんか
ん(知的障害を有する者に係るものに限る。)
の治療を行うことを目的として、患者の同意を
得て、てんかんに関する専門的な診療を行って
いる他の保険医療機関の医師に事前に診療情報
提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報
通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医
師と連携して診療を行った場合に、当該診療料
を最初に算定した日から起算して1年を限度と
して、3月に1回に限り算定する。
B005-12 こころの連携指導料(Ⅰ)
350点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、入院中の患者以外の患者であっ
て、地域社会からの孤立の状況等により、精神疾
患が増悪するおそれがあると認められるもの又は
精神科若しくは心療内科を担当する医師による療
養上の指導が必要であると判断されたものに対し
て、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者
ぼう
の同意を得て、精神科又は心療内科を標榜する保
険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文
書による提供等を行った場合に、初回算定日の属
する月から起算して1年を限度として、患者1人
につき月1回に限り算定する。
B005-13 こころの連携指導料(Ⅱ)
500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、入院中の患者以外の患者であっ
て、区分番号B005-12に掲げるこころの連携
する。
(新設)
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