○答申について-2別紙1-1 (142 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料
900点
注 喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患
者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料
の使用に関する指導管理を行った場合に算定する
。
C113~C120 (略)
C121 在宅抗菌薬吸入療法指導管理料
800点
注1 在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患
者以外の患者に対して、在宅抗菌薬吸入療法に
関する指導管理を行った場合に算定する。
2 在宅抗菌薬吸入療法を初めて実施する患者に
ついて、初回の指導を行った場合は、当該初回
の指導を行った月に限り、導入初期加算として
、500点を所定点数に加算する。
第2款 在宅療養指導管理材料加算
通則
(略)
区分
C150 血糖自己測定器加算
1~7 (略)
注1・2 (略)
3 7については、インスリン製剤の自己注射を
1日に1回以上行っている入院中の患者以外の
患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を
けつ
行うため、間歇スキャン式持続血糖測定器を使
用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所
定点数に加算する。
4 SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病
C111・C112 (略)
(新設)
C113~C120 (略)
(新設)
第2款 在宅療養指導管理材料加算
通則
(略)
区分
C150 血糖自己測定器加算
1~7 (略)
注1・2 (略)
3 7については、入院中の患者以外の患者であ
って、強化インスリン療法を行っているもの又
は強化インスリン療法を行った後に混合型イン
スリン製剤を1日2回以上使用しているものに
対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うた
けつ
め、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した
場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数
に加算する。
(新設)
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