○答申について-2別紙1-1 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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かを行った場合に、地域連携診療計画加算とし
て、退院時1回に限り、300点を更に所定点数
に加算する。ただし、区分番号B003に掲げ
る開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B005
に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B00
5-1-2に掲げる介護支援等連携指導料、区
分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び
区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提
供料は別に算定できない。
イ・ロ (略)
5~8 (略)
A247~A248 (略)
A249 精神科急性期医師配置加算(1日につき)
1 (略)
2 精神科急性期医師配置加算2
イ (略)
ロ 精神科急性期治療病棟入院料の場合 450点
3 精神科急性期医師配置加算3
400点
注 (略)
A250・A251 (略)
A252 地域医療体制確保加算(入院初日)
620点
注 (略)
第3節 特定入院料
区分
A300 救命救急入院料(1日につき)
1 救命救急入院料1
イ・ロ (略)
ハ 8日以上の期間
7,897点
2 救命救急入院料2
イ・ロ (略)
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険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれ
かを行った場合に、地域連携診療計画加算とし
て、退院時1回に限り、300点を更に所定点数
に加算する。ただし、区分番号B003に掲げ
る開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B005
に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B00
5-1-2に掲げる介護支援等連携指導料、区
分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び
区分番号B011に掲げる診療情報提供料(Ⅲ)は
別に算定できない。
イ・ロ (略)
5~8 (略)
A247~A248 (略)
A249 精神科急性期医師配置加算(1日につき)
1 (略)
2 精神科急性期医師配置加算2
イ (略)
ロ 精神科急性期治療病棟入院料の場合 500点
3 精神科急性期医師配置加算3
450点
注 (略)
A250・A251 (略)
A252 地域医療体制確保加算(入院初日)
520点
注 (略)
第3節 特定入院料
区分
A300 救命救急入院料(1日につき)
1 救命救急入院料1
イ・ロ (略)
ハ 8日以上14日以内の期間
7,897点
2 救命救急入院料2
イ・ロ (略)