○答申について-2別紙1-1 (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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17,888点
(生活療養を受ける場合にあっては、17,814点)
ノ K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを
挿入する場合 ロ その他のもの(両側)
32,130点
(生活療養を受ける場合にあっては、32,056点)
オ K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを
挿入しない場合(片側)
15,059点
(生活療養を受ける場合にあっては、14,985点)
ク K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを
挿入しない場合(両側)
25,312点
(生活療養を受ける場合にあっては、25,238点)
ヤ K318 鼓膜形成手術
30,571点
(生活療養を受ける場合にあっては、30,497点)
マ K333 鼻骨骨折整復固定術
18,809点
(生活療養を受ける場合にあっては、18,735点)
ケ K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 2
直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの
26,312点
(生活療養を受ける場合にあっては、26,238点)
フ K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5セン
チメートル未満
17,302点
(生活療養を受ける場合にあっては、17,228点)
コ K474 乳腺腫瘍摘出術 2 長径5セン
チメートル以上
25,366点
(生活療養を受ける場合にあっては、25,292点)
エ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓
除去術 1 初回
28,842点
(生活療養を受ける場合にあっては、28,768点)
テ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓
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挿入する場合 ロ その他のもの(片側)
19,873点
(生活療養を受ける場合にあっては、19,799点)
ヘ K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを
挿入する場合 ロ その他のもの(両側)
34,416点
(生活療養を受ける場合にあっては、34,342点)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ト K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5セン
チメートル未満
18,588点
(生活療養を受ける場合にあっては、18,514点)
(新設)
チ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓
除去術 1 初回
32,540点
(生活療養を受ける場合にあっては、32,466点)
リ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓