○答申について-2別紙1-1 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料
は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算
定する。ただし、同一保険医療機関において、
同一日に他の傷病について、新たに別の診療科
を初診として受診した場合は、2つ目の診療科
に限り144点(注1のただし書に規定する場合
にあっては、125点)を、この場合において注
2から注4までに規定する場合は、107点(注
1のただし書に規定する場合にあっては、93点
)を算定できる。ただし書の場合においては、
注6から注14までに規定する加算は算定しない
。
6~10 (略)
11 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療
所に限る。)において初診を行った場合は、外
来感染対策向上加算として、月1回に限り6点
を所定点数に加算する。
12 注11に該当する場合であって、感染症対策に
関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて初診を行った場合は、連携強化加算とし
て、月1回に限り3点を更に所定点数に加算す
る。
13 注11に該当する場合であって、感染防止対策
に資する情報を提供する体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
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5 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初
診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料
は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算
定する。ただし、同一保険医療機関において、
同一日に他の傷病について、新たに別の診療科
を初診として受診した場合は、2つ目の診療科
に限り144点(注2から注4までに規定する場
合にあっては、107点)を算定できる。ただし
書の場合においては、注6から注10までに規定
する加算は算定しない。
6~10 (略)
(新設)
(新設)
(新設)