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○答申について-2別紙1-1 (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
1~3 (略)
注1~6 (略)
7 1及び2については、同時に複数の看護師等
又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な
者として別に厚生労働大臣が定める者に対して
、保険医療機関の看護師等が、当該保険医療機
関の他の看護師等又は看護補助者(以下この部
において「その他職員」という。)と同時に訪
問看護・指導を行うことについて、当該患者又
はその家族等の同意を得て、訪問看護・指導を
実施した場合には、複数名訪問看護・指導加算
として、次に掲げる区分に従い、1日につき、
いずれかを所定点数に加算する。ただし、イ又
はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあ
っては週3日を限度として算定する。
イ・ロ (略)
ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指
導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場
合を除く。)
300点
ニ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指
導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場
合に限る。)
(1)~(3)(略)
8~12 (略)
13 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める者について、保険医療機関の看護師又は准
かくたん
看護師が、登録喀痰吸引等事業者(社会福祉士
及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48

C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
1~3 (略)
注1~6 (略)
7 1及び2については、同時に複数の看護師等
による訪問看護・指導が必要な者として別に厚
生労働大臣が定める者に対して、保険医療機関
の複数の看護師等が同時に訪問看護・指導を行
うことについて当該患者又はその家族等の同意
を得て、訪問看護・指導を実施した場合には、
複数名訪問看護・指導加算として、次に掲げる
区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数
に加算する。ただし、イ又はロの場合にあって
は週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度
として算定する。

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イ・ロ (略)
ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等が看護補助者と同時に訪問看護・指
導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場
合を除く。)
300点
ニ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等が看護補助者と同時に訪問看護・指
導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場
合に限る。)
(1)~(3)(略)
8~12 (略)
13 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める者について、保険医療機関の看護師又は准
かくたん
看護師が、登録喀痰吸引等事業者(社会福祉士
及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48